いじめ防止対策
基本方針

Bullying prevention measures basic policy

天童北部小学校いじめ防止基本方針 天童北部小学校いじめ防止基本方針

Bullying prevention measures basic policy

  1. 1.はじめに

    いじめはどの子どもにも起こりうる、どの子どもも被害者にも加害者にもなりうるという事実を踏まえ、児童の尊厳を保持することを目的に、市教育委員会、学校、地域住民、家庭、その他の機関及び関係者との連携のもと、いじめ問題の克服に向け、「学校いじめ防止基本方針」を策定し、未然防止、早期発見、早期対応・組織的対応等に全力で取り組むものとする。

    【いじめの定義】(いじめ防止対策推進法第2条)

    「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

    (H29.11「山形県いじめ防止基本方針」の改訂により)

    けんかやふざけ合いであっても、児童の感じる被害性に着目し、「いじめ」に該当するか否かを適切に判 断する。また、好意で行った行為が、相手に苦痛を感じさせてしまった場合も「いじめ」に該当する。
    さらに、「いじめの芽・兆候」も「芽・兆候」として捉えるのではなく、「いじめ」として認知する。
    (H30.3「いじめ防止対策の推進に関する調査の結果に基づく勧告」により)
    「いじめの定義」を別の要素(加害行為の「継続性」「集団性」「一方的」等)により限定解釈して、いじめとして認知しないということがないようにする。

    【いじめ防止基本方針を定める意義】

    1. 国・山形県や天童市の基本方針を参考にしながら、本校ではどのようないじめの防止・対応に取り組むか基本的な方向性や取り組み内容を示す。
    2. 本方針の意義をしっかり認識し、共通を図りながら全職員が本方針に基づき対応を徹底する。
      また、いじめへの対応にあたっては、教職員が個人では抱え込まず、組織として一貫した対応をとる。
    3. いじめの発生時における本校の対応を児童や保護者にあらかじめ示し、学校生活を送る上で安心感を与え、加害行為の抑制につなげる。
    4. 加害者への成長支援の観点を基本方針に位置づけることで、加害者への支援につなげる。
    5. 本方針には、いじめの未然防止のための取り組み、早期発見、いじめ事案への対応、教育相談体制、生徒指導体制、校内研修のあり方などを定めていく。

    ※できるだけ、保護者・地域住民・関係機関の参画を得た、いじめ防止基本方針にするために学校評議員会・PTA総会などの場でも、本方針を示していく。

    ※本方針を学校評価の評価項目に位置づけ、その取り組みに関わる達成目標を設定し、達成状況を評価するよう努力する。

  2. 2.いじめ防止のための組織(法22条:必置)と具体的な取り組み

    ・いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、下記関係者からなる「いじめの防止等の対策のための組織(=名称:いじめ防止等対策委員会)」を置く。

    • 校内職員:校長、教頭、教務主任、各学年主任、生徒指導主任、養護教諭、教育相談主任、特別支援教育コーディネーター
    • 校外関係者:学校評議員代表、PTA代表、北部公民館長、主任児童委員、人権擁護委員、警察官OB

    ・当該組織は学校が組織的にいじめの問題に取り組むに当たって中核となる役割を担い、下記の具体的取り組みを行う。

    • 学校いじめ防止基本方針」及び、それに基づく取り組みの実施や具体的な計画の作成・実行・検証・修正等を行う。
      • いじめを正しく理解し対応するための校内研修や職員会議等の情報提供の機会を設定する。
      • 学校の教育活動全体を通じ、児童が活躍でき、他者の役に立っていると感じることのできる機会を全ての児童に提供し、児童の自己有用感が高められるようにする。
    • いじめの相談・通報の窓口としての対応を行う。
    • いじめの疑いに関する情報や児童の問題行動等に係る情報の収集と記録、共有を行う。
    • いじめの疑いに係る情報があった時には緊急会議を開き、いじめの情報の迅速な共有、関係児童への事実関係の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者との連携等の対応を組織的に行う。
    • いじめの未然防止のため、いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりを組織として主体的に行う。
    • いじめの被害児童に対する支援・加害児童に対する指導体制や対応方針の決定、保護者との連携を図る。
    • いじめ防止のための校内研修を企画し、計画的に実施する。また、取り組みの年間計画なども作成し、実施、検証、修正を図る。

  3. 3.いじめの未然防止のための取り組み

    1. 教職員による指導について

      ・いじめの態様や特質、原因・背景、正確な認知、具体的な指導上の留意点などについて、校内研修や職員会議で周知を図り、平素から教職員全員の共通理解を図っていく。

      ・児童に対して、全校集会や学級活動などで校長や教職員が、日常的にいじめの問題について触れ、「いじめは人間として絶対に許されない」との雰囲気を学校全体に醸成していく。

      ・常日頃から、児童と教職員が「いじめとは何か」について認識を共有する手段を講ずる。(何がいじめなのかを具体的に列挙して目につく場所に掲示する、学校だよりに掲載する等)

      ・一人一人を大切にした分かりやすい授業づくりと温かい学級経営に努め、授業についていけない焦りや劣等感などが過度のストレスとならないようにする。

      ・教職員の言動が児童を傷つけたり、他の児童によるいじめを助長したりすることのないよう、指導の在り方に細心の注意を払う。

      ・特に配慮が必要な児童に対しては、日常的にその特性を踏まえた適切な支援・指導を組織的に行う。

      ※発達障がいを含む、障がいのある児童

      ※海外から帰国した児童や外国人の児童

      ※性同一性障がいや性的志向・性自認に係る児童

      ※被災児童など・家庭や関係機関と連携しながら、インターネット上のいじめの未然防止に向けた取組みを計画的、組織的に行う。

    2. 児童に培う力とその取り組み
      1. 児童に培う力

        ・他人の気持ちを共感的に理解できる豊かな情操

        ・自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重する態度

        ・児童が円滑な他者とコミュニケーションを図る能力
        (自他の意見の相違があっても、互いを認め合いながら建設的に調整し、解決していける力や、自分の言動が相手や周りにどのような影響を与えるかを判断して行動できる能力を育てる。)

        ・ストレスに適切に対処できる力(ストレスを感じた場合でも、それを他人にぶつけるのではなく、運動・スポーツや読書などで発散したり、誰かに相談したりするなど、ストレスに適切に対処できる力を育む。)

        ・自己有用感、自己肯定感

      2. その取組み

        ・「いのちの教育」及び、学校の教育活動全体を通じた道徳教育や人権教育の推進、読書活動・体験活動などの充実。

        ・授業や諸活動において一人一人の活躍の場を保障し、互いに認め合える集団づくり。

        ・自分の役割をきちんと果たすことで、他者の役に立っていると感じ取ることのできる機会の設定。

        ・目標や目的を明確にし、主体的に取り組むことを通して困難な状況を乗り越えるような体験の充実。

        ・ボランティア活動など社会参画活動の推進。

        ・携帯端末の正しい使い方や危険性についての学習とアウトメディアやメディアコントロールへのチャレンジ。

    3. 児童の主体的な取り組み

      ・児童会によるいじめ撲滅の宣言や相談箱の設置等、児童自らがいじめの問題について主体的に考え、いじめの防止を訴えるような取り組みを推進する。このような主体的な取り組みをとおし、「いじめられる側にも問題がある」「大人に言いつける(チクる)ことは卑怯である」「いじめを見ているだけなら問題はない」等の考え方は誤りであることや、ささいな嫌がらせや意地悪であっても、しつこく繰り返したり、みんなで行ったりすることは、深刻な精神的危害になること等を学ぶ。

      ・児童会がいじめの防止に取り組む事は推奨されることであるが、熱心さのあまり教職員主導で児童が「やらされている」活動に陥ったり、一部の役員等だけが行う活動に陥ったりすることなく、教職員は、全ての児童がその意義を理解し、主体的に参加できる活動になっているかをチェックするとともに、教職員は陰で支える役割に徹するよう心がける。

    4. 家庭・地域・関係機関との連携

      ・学年、学級懇談会、PTA総会、家庭訪問、学校(学級)だより、学校のホームページ等を通じて「学校いじめ防止基本方針」について理解を得るとともに、地域や家庭に対して、いじめの問題の重要性の認識を広めながら緊密な連携協力体制を図っていく。

      ・学校、家庭、地域、関係機関がネットいじめを含めたいじめの問題について研修・協議する機会を設け、地域や関係機関と連携した対策を推進する。

  4. 4.早期発見・正確な認知の在り方

    1. 見えにくいいじめを察知するための具体的な対応

      ・いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたりするなど、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることを認識し、日頃からの児童の見守りや信頼関係の構築等に努め、児童が示す小さな変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保つとともに、教職員相互が積極的に児童の情報交換、情報共有を行い、いじめを積極的に認知するよう努める。

      ・定期的なアンケート調査により、短期におけるいじめの全体像を把握しながら、定期的な教育相談・日常の観察による声かけを実施することにより、個別の状況把握に努める。また、児童が日頃からいじめを訴えやすい学級経営や信頼関係の構築に努める。

      ・休み時間や放課後の雑談の中などで児童の様子に目を配ったり、個人ノートや生活ノート等、教職員と児童の間で日常行われている日記等を活用して交友関係や悩みを把握したり、個人面談や家庭訪問の機会を活用する。

    2. いじめの正確な認知を行うための具体的な対応

      ・いじめの認知に関する消極姿勢や認知漏れがないかを十分に確認をする。

      ・いじめ調査・アンケートの集計結果を児童や保護者向けに公表し、検証を仰ぐことで、認知漏れがないかを確認する。

      ・職員会議や「いじめの防止対策委員会」の会合、いじめに関する研修会等において、いじめの正確な認知に関する教職員間での共通理解を図る。

      ・いじめの認知にあたっては、加害行為の「継続性」「集団性」や「一方的」など被害・加害児童の力関係の差等の要素により、いじめの定義を限定して解釈しないようにする。また、実際の事案においても、いじめの定義とは別の要素(加害行為の「継続性」「集団性」等)を判断基準とすることにより、いじめとして認知しないことがないようにする。

    3. 相談窓口などの組織体制

      ・児童や保護者の悩みを積極的に受け止められているか、定期的に体制を点検し、児童及びその保護者、教職員が抵抗なくいじめに関して相談できる体制を整備する。

      ・相談室の利用、電話相談窓口について広く周知する。

      ・教育相談等で得た児童の個人情報については、対外的な取扱いの方針を明確にし、適切に扱う。

      ・児童との信頼関係を基盤に、児童一人一人に寄り添う姿勢で丁寧に対応する。

      ・児童の相談に対し、「大したことではない」「それはいじめではない」などと悩みを過小評価したり、相談を受けたにもかかわらず真摯に対応しなかったりすることは絶対にしない。

    4. 家庭・地域・関係機関との連携について

      ・より多くの大人が子どもの悩みや相談を受け止めることができるようにするため、学校と家庭、地域、関係機関が組織的に連携・協働する体制を構築する。

  5. 5.いじめに対する措置(早期対応・組織的対応・解消の見届け)

    1. 素早い事実確認・報告・相談

      ・いじめを発見し、又は相談を受けた場合、特定の教職員で抱え込まず、速やかにいじめ対策の組織で情報を共有し、組織的な対応をとるようにする。

      ・いじめの情報はきちんと記録に残し、全職員に報告し、理解を図る。

      遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止め、事実確認を行い、い じめた児童へ適切に指導する。軽微と思われる事案や些細な兆候・懸念でも、関係職員へ連絡し、以後の見守りに生かす。

      児童や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には、真摯に傾聴する。また、些細な兆候であっても、いじめの疑いがある行為には、早い段階から的確に関わりを持つ。その際、いじめられた児童やいじめを知ら せてきた児童の安全を確保する。

      いじめる児童に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず、その指導により十分な効果を上げることが困難な場合において、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認めるときは、いじめられている児童を徹底して守り通すという観点から、速やかに警察署など関係機関と相談して対処する。なお、児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに警察署に通報し、適切に援助を求める。

    2. 発見・通報を受けての組織的な対応

      ・発見、通報を受けた教職員は迅速に、校内の「いじめの防止等の対策委員会」に報告し組織的対応を図る。
      その後は、当該組織が中心となり、速やかに関係児童から事情を聴き取るなどして、いじめのs事実の有無の確認を行う。事実確認の結果は、校長が責任を持って市教育委員会に報告するとともに、被害・加害児童の保護者にも連絡し、事後の対応に当たる。

    3. 被害者への対応及びその保護者への支援

      ・児童がSOSを発信することやいじめの情報を教職員に報告することは勇気がいることである。教職員は、その思いをくみ取り、被害者に寄り添い、迅速に対応にあたる。

      ・いじめられた児童から、事実関係の聴取を行う。その際、いじめられている児童にも責任があるという考え方はあってはならず、「あなたが悪いのではない」ことをはっきりと伝える等、自尊感情を高めるよう留意する。また、児童の個人情報の取扱い等、プライバシーには十分に留意して以後の対応を行う。

      ・家庭訪問等により、その日のうちに迅速に保護者へ事実関係を伝える。いじめられた児童や保護者に対し、徹底して守り通すことや秘密を守ることを伝え、できる限り不安を除去するとともに、事態の状況に応じて、複数の教職員の協力の下、当該児童の見守りを行う等、いじめられた児童の安全を確保する。

      ・いじめられた児童にとって信頼できる人(親しい友人や教職員、家族、地域の人等)と連携し、いじめられた児童に寄り添い支える体制をつくる。いじめられた児童が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、必要に応じていじめた児童を別室において指導する等、いじめられた児童が落ち着いて教育を受けられる環境の確保を図る。状況に応じて、県教育委員会のいじめ解決支援チームなど関係機関や外部専門家の協力を得る。

      ・いじめが解決したと思われる場合でも、継続して十分な注意を払い、折りに触れ必要な支援を行う。
      また、事実確認のための聴き取りやアンケート等により判明した情報を適切に提供する。

    4. 加害児童及びその保護者への対応

      ・教育的配慮の下、毅然とした態度で加害児童を指導する。その際、謝罪や責任を形式的に問うことに主眼を置くのではなく、社会性の向上等、児童の人格の成長に主眼を置いた指導を行うことが大切である。

      ・いじめたとされる児童からも事実関係の聴取を行い、いじめがあったことが確認された場合、複数の教職員が連携し、必要に応じて県教育委員会のいじめ解決支援チームなど関係機関や外部専門家の協力を得て、組織的に、いじめをやめさせ、その再発を防止する。また、事実関係を聴取したら、迅速に保護者に連絡し、事実に対する保護者の理解や納得を得た上、学校と保護者が連携して以後の対応を適切に行えるよう保護者の協力を求めるとともに、保護者に対する継続的な助言を行う。

      ・いじめた児童への指導に当たっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。なお、いじめた児童が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、当該児童の安心・安全、健全な人格の発達に配慮する。児童の個人情報の取扱い等、プライバシーには十分に留意して以後の対応を行っていく。いじめの状況に応じて、心理的な孤立感・疎外感を与えないよう一定の教育的配慮の下、特別の指導計画による指導のほか、関係機関や外部専門家との連携による措置も含め、毅然とした対応をする。

      ・教育上必要があると認めるときは、学校教育法第11条の規定に基づき、適切に、児童に対して懲戒を加えることも検討する。ただし、いじめには様々な要因があることに鑑み、懲戒を加える際には、主観的な感情に任せて一方的に行うのではなく、教育的配慮に十分に留意し、いじめた児童が自ら行為の悪質性を理解し、健全な人間関係を育むことができるよう成長を促す目的で行う。また、状況に応じて出席停止制度の活用について市教育委員会と協議する。

    5. 集団へのはたらきかけ

      ・いじめを見ていた児童に対しても、自分の問題として捉えさせる。たとえ、いじめを止めさせることはできなくても、誰かに知らせる勇気を持つよう伝える。また、はやしたてるなど同調していた児童に対しては、それらの行為はいじめに加担する行為であることを理解させる。なお、学級全体で話し合うなどして、いじめは絶対に許されない行為であり、根絶しようという態度を行き渡らせるように指導する。

      ・いじめの解決とは、加害児童による被害児童に対する謝罪のみで終わるものではなく、被害児童と加害児童をはじめとする他の児童との関係の修復を経て、双方の当事者や周りの者全員を含む集団が、好ましい集団活動を取り戻し、新たな活動に踏み出すことをもって判断されるべきであることを指導する。また、全ての児童が、集団の一員として、互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるような集団づくりに努める。

    6. ネットいじめへの対応等

      ・ネットいじめは、外部から見えにくく、匿名性が高いのでいじめに利用されやすい。しかし、インターネット上にあげられれば、拡散し、画像などの情報が消去できなくなる可能性が高い。ネットにあげることが、被害者を苦しめるだけでなく、学校や家庭・地域社会にも多大な被害を及ぼすことをきちんと指導する。

      ・ネットいじめは、刑法上の名誉毀損や侮辱罪、民事上の損害賠償請求の対象になる。また、被害児童の人権侵害に当たり、深刻な心身に傷を負わせることも併せて指導する。

      ・ネット上の不適切な書き込み等については、被害の拡大を避けるため、直ちに削除する措置をとる。名誉毀損やプライバシー侵害等があった場合、プロバイダに対して速やかに削除を求めるなど必要な措置を講じる。こうした措置をとるに当たり、必要に応じて法務局又は地方法務局の協力を求める。なお、児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに警察署に通報し、適切に援助を求める。

      ・早期発見の観点から、市教育委員会等と連携し、学校ネットパトロールを実施することにより、ネット上のトラブルの早期発見に努める。また、児童が悩みを抱え込まないよう、法務局・地方法務局におけるネット上の人権侵害情報に関する相談の受付など、関係機関の取り組みについても周知を図る。

      ・パスワード付きサイトやSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)、携帯電話のメールを利用したいじめなどについては、より大人の目に触れにくく、発見しにくいため、校内における情報モラル教育を進める。また、保護者においても学年・学級懇談会、学校だより等で積極的に理解を求めていくとともに、山形方式ネットモラル講習会カリキュラムに基づく研修等を計画・実施する。

    7. いじめの解消について

      ・いじめは容易には解消できない。いじめが解消した事案であっても、行動観察や面談等を通じて継続して状況を把握し、再発防止に努める。

      いじめが解消している2つの要件

      被害児童へのいじめが解消されたと判断する場合は、当該児童及び保護者の面談などをもとに、以下の要件を満たす場合とする。

      1. いじめに係る行為が少なくとも3カ月以上止んでいること。
        (ただし、いじめの被害の重大性がある場合は、さらに長期間を設定しても可能)
      2. 被害児童が心身の苦痛を感じていないこと。

      ・いじめは再発の可能性があることを認識し、被害児童と加害児童を日常的に注意深く観察していく。

  6. 6.重大事態への対処

    1. 基本的姿勢・いじめを受けた児童やその保護者の切実な思いを理解し対応にあたる。

      ・児童、保護者を含め、学校全体の問題であると認識し、予断を許さず、客観的な事実関係を網羅的に明確にする姿勢を持つ。

      ・重大事態が発生した場合、発生報告を市教育委員会へ速やかに適切に行う。

      ・調査は迅速かつ計画的に行う。

      ・児童及び保護者に十分説明し、了解を得ながら対応する。

      ・児童のプライバシーに十分配慮しつつ、必要な情報は適宜提供する。

      いじめ重大事態の調査に関するガイドライン(平成29年3月文部科学省)一部抜粋

    2. 重大事態の定義28条1項

      ・「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害を生じた疑いがあると認めるとき」(生命心身財産重大事態)

      ・「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあるとき」(不登校重大事態)
      いじめ重大事態の調査に関するガイドライン(平成29年3月文部科学省)抜粋

    1. 調査組織の設置(法28条1:必置)と調査の実施

      ・いじめにより、当該児童の「生命、心身又は財産に重大な被害」が生じた疑いがあると認められた時、又、いじめにより、当該児童が「相当の期間(年間30日を目安とする)学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認められた時、重大事態への対処、発生防止に資するため、市教育委員会の判断に基づき、速やかに下記の第三者による調査組織を設け、質問票の使用、その他の適切な方法により重大事案に係る事実関係を明確にするための調査を行う。

      ※ただし、30日に満たなくとも、一定期間連続して欠席している場合は迅速に調査する必要がある。早期に対処することで被害の深刻化を防ぐようにする。

      ※児童や保護者からいじめにより重大な被害が生じたという申し立てがあったときも、重大事態が発生したものとして報告・調査等にあたる。

      <重大事案と想定されるケース>
      • 児童が自殺を図った場合
      • 身体に重大な傷害を負った場合
      • 金品等に重大な被害を被った場合
      • 精神性の疾患を発症した場合等
      <組織の構成>

      ・校内における「いじめの防止等の対策のための組織」を母体としつつ、市教育委員会及び村山教育事務所「いじめ解決支援チーム」の支援・協力を得る。

      ・調査組織の構成員については、以下の団体等より選出するが、天童市教育委員会の指示を仰ぎながら決定する。

      • 県弁護士会
      • 県医師会
      • 人権擁護団体
      • PTA代表
      • 学識経験者
      • 心理や福祉の専門家等の専門的知識及び経験を有する者

      ・具体的な人選については、事案との関係を勘案し、いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない者(第三者)とする。

    2. 校内の連絡・報告体制

      ・校内における連絡・報告体制は、別紙「学校緊急対応マニュアル」による。

    3. 重大事態の報告

      ・当該調査に係る重大事態の事実関係、その他の必要な情報等について、速やかに市教育委員会を通じて市長へ報告する。…法律で義務づけ

    4. 外部機関との連携等

      ・重大事案に係る事実関係の調査、及び事後対応、発生防止等については、必要に応じ市教育委員会、警察署、児童相談所、村山教育事務所「いじめ解決支援チーム」と連携を図りながら進めていく。

    5. 記録の保存等

      ・重大事案に係る事実関係の調査、及び事後対応等の取り組み等の情報の管理は、文書の管理規則によるが、個別の重大事態の調査に関わる記録については指導要録の保存期間に併せて5年間は保存する。

  7. 7.校内研修

    1. いじめの理解、正確な認知、組織的対応、指導記録の生かし方等に関する研修

      ・いじめに係る研修を年間計画に位置づけ、学期に一度、いじめを始めとする生徒指導上の諸問題等に関する校内研修を行い教職員の共通認識を図る。

      ・特に「道徳の授業」の充実、「生徒指導の機能を生かした授業づくり」について研修を深め、いじめ問題の未然防止に努める。

  8. 8.学校評価

    1. いじめ問題への対応と評価の基本的な考え方

      ・学校評価において、その目的を踏まえて、いじめ問題を取り扱う。この際、いじめの有無やその多寡のみを評価するのではなく、問題を隠さず、いじめの実態把握や対応が促されるよう、児童や地域の状況を十分踏まえた目標の設定や、目標に対する具体的な取り組み状況や達成状況を評価する。また、評価結果を踏まえてその改善に取り組んでいく。

      ・いじめ防止の取り組みのあり方、早期発見や事案対処のマニュアルの実行、アンケート内容、個人面談保護者面談の実施、校内研修の実施などに関わる達成目標を設定し、学校評価のおりに目標達成状況を評価する。
      また、評価結果を踏まえてその改善に取り組んでいく。

    2. 地域や家庭との連携

      ・学年、学級懇談会や学校だより、ホームページ等において、いじめに係る学校基本方針やその取り組み、学校評価の結果等についてお知らせし、いじめ問題の重要性の認識を広めるとともに、家庭や地域との緊密な連携協力を図る。

    3. 校内におけるいじめの防止等に対するPDCAサイクル等

      ・いじめ防止のための組織が策定した長・短期計画に基づき、常に組織的な対応による、いじめ問題の未然防止、早期発見、早期対応の取り組みを徹底し、その都度取り組み状況を児童の視点で客観的に振り返り改善を図っていく。

      ・学期末の職員会議において、いじめ問題への対応について成果と課題を確認しながら改善の方策を明確にし、全教職員で共通理解を図る。

  9. 9.その他

    1. いじめ問題への対応と評価の基本的な考え方

      ・地域行事やスポーツイベントへの積極的参加、縦割り兄弟学級による異年齢交流等を通し、児童の自己有用感、自己肯定感を育成し、いじめ問題の未然防止に努める。

    2. 校務の効率化

      ・教職員が児童と向き合い、いじめの防止等に適切に取り組んでいくことができるようにするため、一部の教職員に過重な負担がかからないように校務分掌を適正化し、組織的体制を整えるなど、校務の効率化を図る。

  10. 10.年間活動計画(2022年度)

    主な活動内容
    4
    いじめ・不登校報告(市教委) いじめ防止基本方針・概要版の見直し
    PTA総会において「学校いじめ防止基本方針」の説明(紙上)
    4つの「あ」(あいさつ・あんぜん・あとしまつ・あたたかい心)の取組みの確認
    5 第1回校内研修会
    6 児童会目標と具体的な取り組みの決定(代表委員会)
    第1回Q-Uアンケート実施(2~6年生)
    第1回県いじめアンケート実施(全学年)・個別面談(全児童)
    7 メディア学習 児童会(代表委員会)
    第1回いじめ防止等対策委員会開催
    8 第2回校内研修会 児童会(代表委員会)
    第1回Q-Uアンケート活用研修会(学級経営研修会)
    9 ほくとハートアップアンケート(学校独自のいじめ調査)実施・個別面談(必要な児童)
    人権学習 学警連総会
    10 児童会(代表委員会)
    11 第2回県いじめアンケート実施(全学年)・個別面談(全児童)
    第2回Q-Uアンケート(2~5年生)
    12 第3回校内研修会 児童会(代表委員会)
    1 第2回Q-Uアンケート活用研修会(学級経営研修会)
    2 ほくとハートアップアンケート(学校独自のいじめ調査)実施・個別面談(必要な児童)
    第2回いじめ防止等対策委員会開催
    児童会(代表委員会)取り組みの反省
    3 年間反省・「児童生徒の問題行動等調査(国)」

    ※アンケート後は、全児童または必要な児童への個別面談を実施し、児童の心の声を拾い上げ、いじめ問題の未然防止、早期発見、正確な認知、早期対応に努める。